条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法施行規則 第四条 (審理員意見書の提出)

平成二十八年総務省令第五号府省令
(審理員意見書の提出)

第四条

第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。

  1. 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知
  2. 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可その他の通知
  3. その他審理員が必要と認める書類

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法施行規則第四条(審理員意見書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(送付に要する費用の納付方法) 行政不服審査法施行規則 目次 第五条(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用) →