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行政不服審査法施行令 第十六条 (審理員意見書の提出)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(審理員意見書の提出)

第十六条

審理員は、法第四十二条第二項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第十三条第一項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。

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