(審理員意見書の提出)
第十九条
準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。