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行政不服審査法 第四十一条 (審理手続の終結)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審理手続の終結)

第四十一条

審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

  1. 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。
    1. 第三十二条第三項証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
    2. 第三十三条前段書類その他の物件
  2. 申立人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

3審理員が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨並びに次条第一項に規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。同条第二項及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

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