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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十二 (審査請求)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(審査請求)

第六十一条の二の十二

次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。

  1. 難民の認定をしない処分
  2. 第六十一条の二第一項の申請に係る不作為
  3. 第六十一条の二の十第一項の規定による難民の認定の取消し
  4. 補完的保護対象者の認定をしない処分(難民の認定を受けていない場合に限る。)
  5. 第六十一条の二第二項の申請に係る不作為
  6. 第六十一条の二の十第二項の規定による補完的保護対象者の認定の取消し

2前項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、第六十一条の二第四項若しくは第五項又は第六十一条の二の十第三項の規定による通知を受けた日から七日とする。

3法務大臣は、第一項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。

4法務大臣は、第一項の審査請求について行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項若しくは第二項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。

5難民審査参与員については、行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。

6第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条第一項第十四条第十七条第十九条第二十九条第四十一条第二項(第一号イに係る部分に限る。)、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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