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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十八条 (審査請求)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(審査請求)

第五十八条

第六十一条の二の十二第一項の規定による審査請求は、別記第七十八号様式又は別記第七十八号の二様式による審査請求書を地方出入国在留管理局に提出して行わなければならない。

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