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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十八条の二 (審査請求に関連する不適格事由)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(審査請求に関連する不適格事由)

第五十八条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、当該審査請求に係る手続に難民審査参与員として関与することができない。

  1. 審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
  2. 審査請求人又は審査請求人の親族若しくは親族であつた者
  3. 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  4. 審査請求人の同居人又は被用者
  5. 当該審査請求について審査請求人の代理人又は補佐人になつた者
  6. 当該審査請求について参加人、参考人又は鑑定人になつた者
  7. 前各号に掲げる者のほか、審査請求人と利害関係を有する者

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