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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十八条の九 (難民審査参与員の構成)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(難民審査参与員の構成)

第五十八条の九

法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、第五十八条の三第一項の指名をすべき難民審査参与員の班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。

2法務大臣は、前項の規定により設けた班を構成する難民審査参与員の一部又は全部が第五十八条の二各号のいずれかに該当するとき又は疾病その他の事情により当該班が担当する審査請求に係る手続について関与することができなくなつたときは、当該難民審査参与員又は当該班の全ての難民審査参与員に代えて他の班の難民審査参与員を指名するものとする。

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