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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十九条 (難民旅行証明書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(難民旅行証明書)

第五十九条

第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を申請しようとする外国人は、別記第八十号様式による申請書一通及び写真二葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

2前項の申請に当たつては、第五十五条第三項に掲げる書類及び難民認定証明書を提示しなければならない。この場合においては、第五十五条第三項後段の規定を準用する。

3第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書の様式は、別記第八十一号様式による。

4第六十一条の二の十五第六項の規定による難民旅行証明書の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第八十二号様式による。

5第六十一条の二の十五第八項の規定による難民旅行証明書の返納の命令は、別記第八十三号様式による難民旅行証明書返納命令書によつて行うものとする。

6第五十五条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。

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