(調書の作成)
第五十九条の二
難民調査官は、法第六十一条の二の十七第三項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
2難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。
難民調査官は、法第六十一条の二の十七第三項の規定により関係人の出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成するものとする。
2難民調査官は、前項の調書を作成したときは、関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。