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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十八条の三 (難民審査参与員の指名等)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(難民審査参与員の指名等)

第五十八条の三

法務大臣は、法第六十一条の二の十二第三項の規定により難民審査参与員の意見を聴取するときは、あらかじめ、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第一節及び第三節に規定する審理手続を行う三人の難民審査参与員を指名するとともに、そのうち一人を、当該三人の難民審査参与員が行う事務を総括する者として指定するものとする。

2法務大臣は、前項の指名をしたときは、指名した難民審査参与員の参集を求め、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を示すものとする。

  1. 第六十一条の二の十二第一項各号(第二号及び第五号を除く。)に掲げる処分についての審査請求当該処分の理由を明らかにした書面並びに当該処分の基礎とした書類及び資料
  2. 第六十一条の二の十二第一項第二号又は第五号に掲げる申請に係る不作為についての審査請求当該不作為の理由を明らかにした書面、当該申請をした者が提出した書面及び当該申請に係る第五十九条の二第一項の調書その他の法第六十一条の二の十七第一項の規定による調査の結果を記載した書面

3法務大臣は、第一項の指名をしたときは、難民調査官(前条各号に掲げる者以外の者に限る。)に、指名した難民審査参与員の事務の補助を行わせるものとする。

4法務大臣は、第一項の規定により指名した難民審査参与員が前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該難民審査参与員に係る指名を取り消さなければならない。

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