(申述書を提出すべき期間の指定)
第五十八条の四
難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。
難民審査参与員は、前条第一項の規定による指名を受けたときは、法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第三十条第一項に規定する申述書を提出すべき相当の期間を定め、別記第七十九号様式による通知書により、審理関係人(同法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)に対し、その旨を通知するものとする。ただし、既に申述書が提出されている場合は、この限りでない。