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出入国管理及び難民認定法施行規則 第五十八条の六 (口頭意見陳述等の調書)

昭和五十六年法務省令第五十四号府省令
(口頭意見陳述等の調書)

第五十八条の六

第五十八条の三第三項の規定により難民審査参与員の事務の補助を行う難民調査官は、口頭意見陳述の手続、行政不服審査法第三十四条の規定により事実の陳述を求める手続又は同法第三十六条に規定する手続が行われたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。

  1. 審査請求の表示
  2. 出頭した審理関係人、代理人、補佐人、参考人及び通訳人の氏名
  3. 当該手続の日時、場所及び種別
  4. 陳述の要旨
  5. その他の必要な事項

2前項の調書には、同項の難民調査官が署名し、難民審査参与員が認印するものとする。

3第一項の難民調査官は、同項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録し、これをもつて調書の記載に代えることができる。

4難民調査官は、前項の場合において、審査請求の裁決書の謄本が交付されるまでに、審理関係人の申出があつたときは、陳述の要旨を記載した書面を作成しなければならない。

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