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行政不服審査法 第三十六条 (審理関係人への質問)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審理関係人への質問)

第三十六条

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

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