(質問の通知等)
第二十一条
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の申立てが行われた場合において、同条の規定による質問をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の規定による質問をしようとする場合において、必要があると認めるときは、質問を受けるべき者に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。
3第十六条第一項ただし書の規定は第一項の規定による通知について、第十三条第二項の規定は口頭による法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十六条の規定による質問について、それぞれ準用する。