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国家公安委員会審査請求手続規則 第二十二条 (意見の聴取の通知等)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(意見の聴取の通知等)

第二十二条

審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。

2第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。

3第十三条第二項の規定は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による意見の聴取について準用する。

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