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国家公安委員会審査請求手続規則 第二十三条 (提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)

第二十三条

第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第二項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。

2第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第三項の規定による指定は、別記様式第三号の提出書類閲覧日時等指定書を送付して行うものとする。

3第十二条第二項の審査庁が定める書類は、別記様式第四号のとおりとする。

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