(手続の併合又は分離の通知)
第二十四条
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。