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行政不服審査法 第三十九条 (審理手続の併合又は分離)

平成二十六年法律第六十八号法律
(審理手続の併合又は分離)

第三十九条

審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。

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