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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百三十二条 (公安委員会に対する事実の申告)

平成十七年法律第五十号法律
(公安委員会に対する事実の申告)

第二百三十二条

被留置者は、前条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、公安委員会に対し、前条第一項に規定する事実を申告することができる。

2前項の規定による申告は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項第百五十八条第二項第百六十条第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項第二十三条第二十七条第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、第百六十条第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項中「矯正管区の長」とあるのは「公安委員会」と、第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百六十四条第四項中「前条第一項」とあるのは「第二百三十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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