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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百六十条 (調査)

平成十七年法律第五十号法律
(調査)

第百六十条

矯正管区の長は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

2矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

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