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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百六十二条 (再審査の申請)

平成十七年法律第五十号法律
(再審査の申請)

第百六十二条

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。

2前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項第百五十八条第二項第百六十条及び前条第一項並びに行政不服審査法第十五条第十八条第三項第十九条第二項及び第四項、第二十三条第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条第二十七条第三十九条第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条第五十条第一項第五十一条第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは「掲示して」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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