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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第六十四条 (感染症予防上の措置)

平成十七年法律第五十号法律
(感染症予防上の措置)

第六十四条

刑事施設の長は、刑事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第六十一条の規定による健康診断又は第六十二条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。

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