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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第六十五条 (養護のための措置等)

平成十七年法律第五十号法律
(養護のための措置等)

第六十五条

刑事施設の長は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

2刑事施設の長は、被収容者が出産するときは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

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