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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
法律
· 条文 294 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(刑事施設)
第四条
(被収容者の分離)
第五条
(実地監査)
第六条
(意見聴取)
第七条
(刑事施設視察委員会)
第八条
(組織等)
第九条
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第十条
(委員会の意見等の公表)
第十一条
(裁判官及び検察官の巡視)
第十二条
(参観)
第十三条
(刑務官)
第十四条
(留置施設)
第十五条
第十六条
(留置業務管理者等)
第十七条
(被留置者の分離)
第十八条
(実地監査)
第十九条
(巡察)
第二十条
(留置施設視察委員会)
第二十一条
(組織等)
第二十二条
(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)
第二十三条
(委員会の意見等の公表)
第二十四条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二十五条
(海上保安留置施設)
第二十六条
(海上保安留置業務管理者等)
第二十七条
(海上保安被留置者の分離)
第二十八条
(実地監査)
第二十九条
(刑事施設に関する規定の準用)
第三十条
(受刑者の処遇の原則)
第三十一条
(未決拘禁者の処遇の原則)
第三十二条
(死刑確定者の処遇の原則)
第三十三条
(収容開始時の告知)
第三十四条
(識別のための身体検査)
第三十五条
(未決拘禁者の処遇の態様)
第三十六条
(死刑確定者の処遇の態様)
第三十七条
(各種被収容者の処遇の態様)
第三十八条
(起居動作の時間帯等)
第三十九条
(余暇活動の援助等)
第四十条
(物品の貸与等)
第四十一条
(自弁の物品の使用等)
第四十二条
(補正器具等の自弁等)
第四十三条
(物品の貸与等の基準)
第四十四条
(金品の検査)
第四十五条
(収容時の所持物品等の処分)
第四十六条
(差入物の引取り等)
第四十七条
(物品の引渡し及び領置)
第四十八条
(保管私物等)
第四十九条
(領置金の使用)
第五十条
(保管私物又は領置金品の交付)
第五十一条
(差入れ等に関する制限)
第五十二条
(領置物の引渡し)
第五十三条
(釈放者の遺留物)
第五十四条
(逃走者等の遺留物)
第五十五条
(死亡者の遺留物)
第五十六条
(保健衛生及び医療の原則)
第五十七条
(運動)
第五十八条
(被収容者の清潔義務)
第五十九条
(入浴)
第六十条
(調髪及びひげそり)
第六十一条
(健康診断)
第六十二条
(診療等)
第六十三条
(指名医による診療)
第六十四条
(感染症予防上の措置)
第六十五条
(養護のための措置等)
第六十六条
(子の養育)
第六十七条
(一人で行う宗教上の行為)
第六十八条
(宗教上の儀式行事及び教誨)
第六十九条
(自弁の書籍等の閲覧)
第七十条
第七十一条
(新聞紙に関する制限)
第七十二条
(時事の報道に接する機会の付与等)
第七十三条
(刑事施設の規律及び秩序)
第七十四条
(遵守事項等)
第七十五条
(身体の検査等)
第七十六条
(受刑者の隔離)
第七十七条
(制止等の措置)
第七十八条
(捕縄、手錠及び拘束衣の使用)
第七十九条
(保護室への収容)
第八十条
(武器の携帯及び使用)
第八十一条
(収容のための連戻し)
第八十二条
(災害時の応急用務)
第八十三条
(災害時の避難及び解放)
第八十四条
(矯正処遇)
第八十五条
(被害者等の心情等の考慮)
第八十六条
(刑執行開始時及び釈放前の指導等)
第八十七条
(集団処遇)
第八十八条
(刑事施設外処遇)
第八十九条
(制限の緩和)
第九十条
(優遇措置)
第九十一条
(社会との連携)
第九十二条
(公務所等への照会)
第九十三条
(受刑者の作業)
第九十四条
(作業の実施)
第九十五条
(作業の条件等)
第九十六条
(外部通勤作業)
第九十七条
(作業収入)
第九十八条
(作業報奨金)
第九十九条
(遺族等への給付)
第百条
(手当金)
第百一条
(損害賠償との調整)
第百二条
(手当金の支給を受ける権利の保護等)
第百三条
(改善指導)
第百四条
(教科指導)
第百五条
(指導の日及び時間)
第百六条
(社会復帰支援)
第百六条の二
(外出及び外泊)
第百七条
(刑期不算入)
第百八条
(外出等に要する費用)
第百九条
第百十条
第百十一条
(面会の相手方)
第百十二条
(面会の立会い等)
第百十三条
(面会の一時停止及び終了)
第百十四条
(面会に関する制限)
第百十五条
(面会の相手方)
第百十六条
(弁護人等以外の者との面会の立会い等)
第百十七条
(面会の一時停止及び終了)
第百十八条
(面会に関する制限)
第百十九条
第百二十条
(面会の相手方)
第百二十一条
(面会の立会い等)
第百二十二条
(面会の一時停止及び終了等)
第百二十三条
第百二十四条
(面会の相手方)
第百二十五条
(各種被収容者の面会の立会い等)
第百二十六条
(発受を許す信書)
第百二十七条
(信書の検査)
第百二十八条
(信書の発受の禁止)
第百二十九条
(信書の内容による差止め等)
第百三十条
(信書に関する制限)
第百三十一条
(発信に要する費用)
第百三十二条
(発受を禁止した信書等の取扱い)
第百三十三条
(受刑者作成の文書図画)
第百三十四条
(発受を許す信書)
第百三十五条
(信書の検査)
第百三十六条
(信書の内容による差止め等)
第百三十七条
(発受を許す信書)
第百三十八条
(信書の発受の禁止等)
第百三十九条
(発受を許す信書)
第百四十条
(信書の検査)
第百四十一条
(信書の内容による差止め等)
第百四十二条
第百四十三条
(発受を許す信書)
第百四十四条
(信書の検査等)
第百四十五条
第百四十六条
(電話等による通信)
第百四十七条
(通信の確認等)
第百四十八条
第百四十九条
(褒賞)
第百五十条
(懲罰の要件等)
第百五十一条
(懲罰の種類)
第百五十二条
(閉居罰の内容)
第百五十三条
(反則行為に係る物の国庫への帰属)
第百五十四条
(反則行為の調査)
第百五十五条
(懲罰を科する手続)
第百五十六条
(懲罰の執行)
第百五十七条
(審査の申請)
第百五十八条
(審査の申請期間)
第百五十九条
(行政不服審査法の準用)
第百六十条
(調査)
第百六十一条
(裁決)
第百六十二条
(再審査の申請)
第百六十三条
(矯正管区の長に対する事実の申告)
第百六十四条
(通知)
第百六十五条
(法務大臣に対する事実の申告)
第百六十六条
(法務大臣に対する苦情の申出)
第百六十七条
(監査官に対する苦情の申出)
第百六十八条
(刑事施設の長に対する苦情の申出)
第百六十九条
(秘密申立て)
第百七十条
(不利益取扱いの禁止)
第百七十一条
(受刑者の釈放)
第百七十二条
(被勾留者の釈放)
第百七十三条
(その他の被収容者の釈放)
第百七十四条
(傷病による滞留)
第百七十五条
(帰住旅費等の支給)
第百七十六条
(死亡の通知)
第百七十七条
(死体に関する措置)
第百七十八条
(死刑の執行)
第百七十九条
(解縄)
第百八十条
(留置開始時の告知)
第百八十一条
(識別のための身体検査)
第百八十二条
(処遇の態様)
第百八十三条
(留置施設における矯正処遇)
第百八十四条
(起居動作の時間帯)
第百八十五条
(活動の援助)
第百八十六条
(物品の貸与等)
第百八十七条
(自弁の物品の使用等)
第百八十八条
(補正器具等の自弁等)
第百八十九条
(物品の貸与等の基準)
第百九十条
(反則行為があった場合の自弁の物品に関する措置)
第百九十一条
(金品の検査)
第百九十二条
(留置時の所持物品等の処分)
第百九十三条
(差入物の引取り等)
第百九十四条
(物品の引渡し及び領置)
第百九十五条
(保管私物等)
第百九十六条
(領置金の使用)
第百九十七条
(保管私物又は領置金品の交付)
第百九十八条
(刑事施設に関する規定の準用)
第百九十九条
(保健衛生及び医療の原則)
第二百条
(健康診断等)
第二百一条
(診療等)
第二百二条
(指名医による診療)
第二百三条
(調髪及びひげそり)
第二百四条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二百五条
第二百六条
(自弁の書籍等の閲覧)
第二百七条
第二百八条
(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)
第二百九条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二百十条
(留置施設の規律及び秩序)
第二百十一条
(遵守事項等)
第二百十二条
(身体の検査等)
第二百十三条
(捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の使用)
第二百十四条
(保護室への収容)
第二百十五条
(災害時の避難及び解放)
第二百十六条
(面会の相手方)
第二百十七条
(被留置受刑者の面会の相手方)
第二百十八条
(弁護人等以外の者との面会の立会い等)
第二百十九条
(面会の一時停止及び終了)
第二百二十条
(面会に関する制限)
第二百二十一条
(発受を許す信書)
第二百二十二条
(信書の検査)
第二百二十三条
(信書の発受の禁止)
第二百二十四条
(信書の内容による差止め等)
第二百二十五条
(信書に関する制限)
第二百二十六条
(発受を禁止した信書等の取扱い)
第二百二十七条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二百二十八条
第二百二十九条
(審査の申請)
第二百三十条
(再審査の申請)
第二百三十一条
(警察本部長に対する事実の申告)
第二百三十二条
(公安委員会に対する事実の申告)
第二百三十三条
(警察本部長に対する苦情の申出)
第二百三十四条
(監査官に対する苦情の申出)
第二百三十五条
(留置業務管理者に対する苦情の申出)
第二百三十六条
(秘密申立て)
第二百三十七条
(不利益取扱いの禁止)
第二百三十八条
第二百三十九条
第二百四十条
第二百四十一条
(留置開始時の告知)
第二百四十二条
(識別のための身体検査)
第二百四十三条
第二百四十四条
第二百四十五条
第二百四十六条
(金品の検査)
第二百四十七条
(留置時の所持物品等の処分)
第二百四十八条
(差入物の引取り等)
第二百四十九条
(物品の引渡し及び領置)
第二百五十条
(保管私物等)
第二百五十一条
(領置金の使用)
第二百五十二条
(保管私物又は領置金品の交付)
第二百五十三条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二百五十四条
(保健衛生及び医療の原則)
第二百五十五条
(運動)
第二百五十六条
(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)
第二百五十七条
第二百五十八条
(自弁の書籍等の閲覧)
第二百五十九条
第二百六十条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二百六十一条
(海上保安留置施設の規律及び秩序)
第二百六十二条
(遵守事項等)
第二百六十三条
(災害時の避難及び解放)
第二百六十四条
(刑事施設に関する規定の準用)
第二百六十五条
(面会の相手方)
第二百六十六条
(弁護人等以外の者との面会の立会い等)
第二百六十七条
(面会の一時停止及び終了)
第二百六十八条
(留置施設に関する規定の準用)
第二百六十九条
(発受を許す信書)
第二百七十条
(信書の検査)
第二百七十一条
(信書の内容による差止め等)
第二百七十二条
(発受を禁止した信書等の取扱い)
第二百七十三条
(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)
第二百七十四条
第二百七十五条
(審査の申請)
第二百七十六条
(再審査の申請)
第二百七十七条
(管区海上保安本部長に対する事実の申告)
第二百七十八条
(海上保安庁長官に対する事実の申告)
第二百七十九条
(海上保安庁長官に対する苦情の申出)
第二百八十条
(監査官に対する苦情の申出)
第二百八十一条
(海上保安留置業務管理者に対する苦情の申出)
第二百八十二条
(秘密申立て)
第二百八十三条
(不利益取扱いの禁止)
第二百八十四条
第二百八十五条
第二百八十六条
第二百八十七条
(労役場及び監置場の附置等)
第二百八十八条
(労役場留置者の処遇)
第二百八十九条
(被監置者の処遇)
第二百九十条
第二百九十一条
第二百九十二条
第二百九十三条