(収容開始時の告知)
第三十三条
刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。
- 一物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
- 二第四十八条第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
- 三保健衛生及び医療に関する事項
- 四宗教上の行為、儀式行事及び教誨に関する事項
- 五書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項
- 六第七十四条第一項に規定する遵守事項
- 七面会及び信書の発受に関する事項
- 八懲罰に関する事項
- 九審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
- 十第百六十三条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
- 十一苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行う。