条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三十二条 (死刑確定者の処遇の原則)

平成十七年法律第五十号法律
(死刑確定者の処遇の原則)

第三十二条

死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。

2死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第三十二条(死刑確定者の処遇の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(未決拘禁者の処遇の原則) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第三十三条(収容開始時の告知) →