(死刑確定者の処遇の原則)
第三十二条
死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。
2死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。
死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。
2死刑確定者に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。