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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三十一条 (未決拘禁者の処遇の原則)

平成十七年法律第五十号法律
(未決拘禁者の処遇の原則)

第三十一条

未決拘禁者の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。

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