条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三十条 (受刑者の処遇の原則)

平成十七年法律第五十号法律
(受刑者の処遇の原則)

第三十条

受刑者の処遇は、その者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第三十条(受刑者の処遇の原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(刑事施設に関する規定の準用) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第三十一条(未決拘禁者の処遇の原則) →