条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二十九条 (刑事施設に関する規定の準用)

平成十七年法律第五十号法律
(刑事施設に関する規定の準用)

第二十九条

第六条第十一条及び第十二条の規定は、海上保安留置施設について準用する。この場合において、第六条及び第十二条中「刑事施設の長」とあるのは、「海上保安留置業務管理者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二十九条(刑事施設に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(実地監査) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第三十条(受刑者の処遇の原則) →