第十二条
刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
この法律の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者が施行日前に旧監獄法第七条の規定により行った情願であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものは、法務大臣に係るものにあっては第百二十一条第一項の規定により行った苦情の申出と、巡閲官吏に係るものにあっては第百二十二条第一項の規定により行った苦情の申出とみなす。
附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条、第六条、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第一項及び前条の規定は、監置場に留置されている者について準用する。この場合において、附則第二条第一項中「第三十三条」とあるのは「第二百八十九条第一項において準用する新法第三十三条」と、附則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項、第四項及び第六項、第九条第一項、第十条第一項並びに前条中「新法」とあるのは「新法第二百八十九条第一項において準用する新法」と、附則第五条、第六条第二項、第八条第一項第三号、第五項及び第六項並びに前条中「旧収容等法」とあるのは「旧収容等法第九条において準用する旧収容等法」と、附則第七条第一項中「第百三十六条、第百四十一条、第百四十二条又は第百四十四条」とあるのは「第二百八十九条第三項において準用する新法第百三十二条第一項の規定又は新法第二百八十九条第四項において準用する新法第百三十八条」と、附則第八条第一項第一号及び第二項第一号中「第百三十七条第一項」とあるのは「第百四十四条第二項において準用する旧法第百三十七条第一項」と、同条第一項第二号、第二項第二号及び第三号並びに第三項並びに附則第九条第二項中「旧法」とあるのは「旧法第百四十四条第二項において準用する旧法」と読み替えるものとする。