(労役場及び監置場の附置等)
第二百八十七条
労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。
2監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。
3労役場及び監置場については、第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定を準用する。
4刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。この場合においては、第九条及び第十条の規定を準用する。