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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百八十七条 (労役場及び監置場の附置等)

平成十七年法律第五十号法律
(労役場及び監置場の附置等)

第二百八十七条

労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

2監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。

3労役場及び監置場については、第五条第六条第十一条及び第十二条の規定を準用する。

4刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。この場合においては、第九条及び第十条の規定を準用する。

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