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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の七 (休業給付を行わない期間)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(休業給付を行わない期間)

第一条の七

第二十条第二項の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

  1. 拘禁刑(国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号に定める共助刑を含む。)又は拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項(国際受刑者移送法第二十一条の規定により適用する場合を含む。)の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間及び法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百八十七条第二項の規定により監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設に留置する場合における当該刑事施設を含む。)に留置されている期間
  2. 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている期間、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている期間及び同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている期間

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