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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
昭和三十三年法務省令第四十三号
府省令
· 条文 22 件 ·
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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(権限の委任)
第一条の二
(傷病等級)
第一条の三
(障害等級に該当する障害)
第一条の四
(介護給付に係る障害)
第一条の五
(入所中介護給付を行わない施設)
第一条の六
(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)
第一条の七
(休業給付を行わない期間)
第二条
(給付の請求方法)
第三条
(未支給の給付)
第四条
(給付の支給方法等)
第五条
第六条
(年金証書)
第七条
(障害の程度の変更)
第八条
(年金たる給付の額の改定通知)
第九条
第十条
(端数の整理)
第十一条
(遺族給付年金の受領の代表者)
第十二条
(所在不明による支給停止の申請等)
第十三条
(定期報告等)
第十四条
(届出)
第十五条
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第十六条
(障害給付年金差額一時金等の支給に関する暫定措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)