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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第八条 (年金たる給付の額の改定通知)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(年金たる給付の額の改定通知)

第八条

年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第十六号)により通知するものとする。

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