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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則
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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第八条 (年金たる給付の額の改定通知)
昭和三十三年法務省令第四十三号
府省令
(年金たる給付の額の改定通知)
第八条
年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(
別記様式第十六号
)により通知するものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第十六号
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