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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第十三条 (定期報告等)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(定期報告等)

第十三条

二年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(第十一条の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年二月一日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第十九号)又は遺族現状報告書(別記様式第二十号)を法務大臣に提出するものとする。

2療養の開始後一年六月を経過した日において負傷又は疾病が治つていない者は、同日後一月以内に、療養の現状に関し、療養・障害現状報告書を法務大臣に提出するものとする。

3法務大臣は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の療養・障害現状報告書の提出を求めることができる。

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