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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第十二条 (所在不明による支給停止の申請等)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(所在不明による支給停止の申請等)

第十二条

第十条第一項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第十七号)を法務大臣に提出するものとする。この場合には、当該年金を受ける者の所在が一年以上明らかでないことを証明することのできる資料を添付するものとする。

2第十条第二項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第十八号)及び年金証書を法務大臣に提出するものとする。

3前二項の規定による申請に基づき、遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、その旨を書面により当該申請を行なつた者に通知するものとする。

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