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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第十四条 (届出)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(届出)

第十四条

年金たる給付を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. 傷病給付年金又は障害給付年金を受ける者にあつては、その者の障害が当該年金の支給額の算定の基礎となつた障害の程度に該当しなくなつたとき。
  3. 遺族給付年金を受ける者にあつては、令第九条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき又は当該年金の支給額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき。

2年金たる給付を受ける者が死亡した場合には、その者の遺族は、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。

3前二項の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる資料を添付するものとする。

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