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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第十五条 (過誤払による返還金債権への充当の通知)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第十五条

第十六条の二の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。

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