(傷病等級) 第一条の二 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の二第一項第二号の法務省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗