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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の二 (傷病等級)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(傷病等級)

第一条の二

証人等の被害についての給付に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条の二第一項第二号の法務省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。

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