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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第四条の二 (傷病給付の範囲、金額及び支給方法)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)

第四条の二

第五条第一項第二号に規定する傷病給付は、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。

  1. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する一級から三級までの各障害等級に相当するものとして法務省令で定める一級、二級又は三級の傷病等級に該当すること。

2傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 一級三百十三
  2. 二級二百七十七
  3. 三級二百四十五

3傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。

4傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。

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