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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第五条 (障害給付の金額及び支給方法)

昭和三十三年政令第二百二十七号政令
(障害給付の金額及び支給方法)

第五条

第五条第一項第三号に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付一時金を支給して行う。

2障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。

3障害給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 一級三百十三
  2. 二級二百七十七
  3. 三級二百四十五
  4. 四級二百十三
  5. 五級百八十四
  6. 六級百五十六
  7. 七級百三十一

4障害給付一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

  1. 八級五百三
  2. 九級三百九十一
  3. 十級三百二
  4. 十一級二百二十三
  5. 十二級百五十六
  6. 十三級百一
  7. 十四級五十六

5障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。

  1. 十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
  2. 八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
  3. 五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7前項第一号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。

8既に障害のある被害者が、法による給付の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。

  1. その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
  2. その者の加重前の障害の障害等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額を二十五で除して得た金額
  3. その者の加重後の障害の障害等級が八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付一時金の額

9障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。

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(未支給の給付等に関する規定の読替え)

障害給付年金差額一時金及び遺族給付年金前払一時金の支給が行われる間、第十一条第二号及び第十三条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十六条の二第一号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第七条第三項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第七条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。

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