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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第十条 (端数の整理)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(端数の整理)

第十条

第五条第八項第二号の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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