条文くん法令検索 AIに質問する

証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の三 (障害等級に該当する障害)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(障害等級に該当する障害)

第一条の三

第五条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証人等の被害についての給付に関する法律施行規則第一条の三(障害等級に該当する障害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(傷病等級) 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 目次 第一条の四(介護給付に係る障害) →