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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の四 (介護給付に係る障害)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(介護給付に係る障害)

第一条の四

第五条の二第一項、同条第二項第一号及び第三号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。

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