(介護給付に係る障害) 第一条の四 令第五条の二第一項、同条第二項第一号及び第三号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗