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証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 第一条の五 (入所中介護給付を行わない施設)

昭和三十三年法務省令第四十三号府省令
(入所中介護給付を行わない施設)

第一条の五

第五条の二第一項第三号の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)

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