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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第三十九条 (養護事業)

平成六年法律第百十七号法律
(養護事業)

第三十九条

都道府県は、精神上若しくは身体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な養護を行う事業を行うことができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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