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公職選挙法施行令 第六十五条の十三 (在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)

第六十五条の十三

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者を除く。次項及び第三項において同じ。)で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれに関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票(法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合及び法第四十八条の二第一項の規定による投票を行わせる場合に限る。)に関し必要な手続については、前項(同項の表第二十八条第一項の項から第二十八条第一項第三号の項までに係る部分に限る。)の規定は適用しないものとし、第四十八条の三及び第四十九条の七の規定の適用については、前項(同項の表第四十八条の三の表第四十一条第四項の項の項及び第四十九条の七の表第四十一条第四項の項の項に限る。)の規定によるほか、第四十八条の三の表中「第二十八条第一項 各投票区 各投票区及び共通投票所 投票所 投票所又は共通投票所 第二十八条第一項各号 区域 区域又は共通投票所」とあるのは「第二十八条第一項 各投票区 指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定在外選挙投票区又は指定共通投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項」と、第四十九条の七の表中「第二十八条第一項 各投票区 期日前投票所 投票区の投票所 期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所 第二十八条第一項各号 投票区の区域 期日前投票所」とあるのは「第二十八条第一項 各投票区 指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。) 投票区の投票所 指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所 第二十八条第一項第一号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿が法第十九条第三項 在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項 が当該選挙人名簿 が当該在外選挙人名簿 第二十八条第一項第二号イからハまで 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第二十八条第一項第三号 投票区の区域 指定期日前投票所 選挙人名簿 在外選挙人名簿 第十九条第三項 第三十条の二第四項」とする。第二十八条第一項各投票区各投票区及び共通投票所投票所投票所又は共通投票所第二十八条第一項各号区域区域又は共通投票所第二十八条第一項各投票区指定在外選挙投票区及び指定共通投票所(法第四十九条の二第三項の規定により読み替えて適用される第四十一条の二第二項に規定する指定共通投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定在外選挙投票区の投票所又は指定共通投票所第二十八条第一項第一号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿が法第十九条第三項在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第三号投票区の区域指定在外選挙投票区又は指定共通投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第十九条第三項第三十条の二第四項第二十八条第一項各投票区期日前投票所投票区の投票所期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所第二十八条第一項各号投票区の区域期日前投票所第二十八条第一項各投票区指定期日前投票所(法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下この項において同じ。)投票区の投票所指定期日前投票所を設ける期間の初日において当該指定期日前投票所第二十八条第一項第一号投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿が法第十九条第三項在外選挙人名簿が法第三十条の二第四項が当該選挙人名簿が当該在外選挙人名簿第二十八条第一項第二号イからハまで選挙人名簿在外選挙人名簿第二十八条第一項第三号投票区の区域指定期日前投票所選挙人名簿在外選挙人名簿第十九条第三項第三十条の二第四項

3在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、第二十六条の二第一項及び第三項、第三十一条第一項第五十条第四項第五十三条第二項第五十五条第二項及び第四項、第五十八条第一項並びに第六十条第一項第三号の規定は、適用しない。

4市町村の選挙管理委員会は、法第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所を指定したとき、又は法第四十九条の二第三項の規定により共通投票所を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

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