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公職選挙法施行令 第六十二条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

第六十二条

投票管理者(指定関係投票区等を定めている場合には、指定関係投票区等の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。

2指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入つている投票を一時そのまま保管しなければならない。

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