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公職選挙法施行令 第二十六条の二 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

第二十六条の二

指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。

2第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票であつて、第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に同条第一項(同号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。)に係る第六十二条第一項第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする。

3指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票(選挙の期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一項(第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定による投票の送致をするものに限る。)に係る第六十二条第一項第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

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